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ご存じでしたか?熱中症対策の義務化

ご存じでしたか?熱中症対策の義務化

編集日 | 2025/04/25

一式屋編集部

編集者 / 一式屋編集部

安全用品や工事現場で必要な商品はおまかせください!
日本興志株式会社が運営する「一式屋」編集部です。

皆様、今年の熱中症予防はもうお済みですか?
熱中症とはなにか、原因は?義務化って?
まだの方も準備万全な方も、ぜひ一度一緒に確認してみましょう!
今回の記事では、6月1日から行われる熱中症対策の義務化についてご紹介!

※本記事は、一般的な情報をもとに編集部が作成した内容です。ご紹介している情報はあくまで参考としてご覧いただき、詳しくは専門機関やメーカーの公式情報をご確認ください。


記事作成時参考HP

「厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト」
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/happen.html
「大塚製薬 熱中症が疑われる時の応急処置」
https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/heat-disorders/first-aid/
「厚生労働省 東京労働局」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00329.html

熱中症対策の義務化とは?

現場に出ているとよく耳にする「熱中症」、毎年夏になるにつれ多くの対策や声掛けが行われるようになります。
例年暑さがピークになる7月、8月以降急激に患者数が増加する傾向にありますが、初夏である5月、6月にも十分に注意が必要です

さて、そんな熱中症ですが、令和7年6月1日(日)から、事業者に対し対策が法律で義務化される事をご存知でしょうか?
以前から熱中症の対策は法律では定められてはいなかったものの、義務付けはされていました。
6月1日からはより明確に・具体的に義務付けられるようになり、熱中症対策を怠った場合には罰則が適用される可能性があります。
詳細はいくつかのポイントにまとめたので後程紹介いたしますが、大まかには以下の4点が明確になりました。

  1. 「暑熱環境」の定義がより具体的になります(WBGT値など具体化)
  2. 事業者に義務付けられる対策の内容が明示されます
     →作業時間の制限や、作業者に対する水分補給の声掛け、冷却設備の設置等
  3. 罹患(りかん)後の対応手順や周知が明文化されます
  4. 違反時の罰則が適用されます

では、実際具体的にどのように対策を講じればよいか一緒に確認してみましょう。

義務化の対象となる作業環境

大まかに分類すると、「一定の暑さを超える環境で、一定時間継続して行う作業」具体的には以下の条件を満たす義務化の対象になる作業環境となります。

  1. WBGT※が28℃以上、または気温が31℃以上
  2. 作業を連続で1時間以上行う場合、または1日に合計で4時間以上行う場合

上記のような条件を満たすとき、事業者は熱中症対策を講じる義務が発生します。

しかし、例えばクーラーがついている室内での作業であっても、熱中症を発症してしまう事もあります。
室内であっても空調が不十分であったり、機械の熱で高温になってしまう作業場では、上記で述べた基準を超えてしまうようなケースもあるため、実際にWBGT値を参考に測定し判断することが推奨されており、判断に関しては事業者の責任の範囲となっています。

なので、「基準を満たしていないから大丈夫!」ではなく、作業前に一度確認を行ってから作業をする事が重要になります。

※WBGT値とは?

Wet-Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度)の略語。
熱中症の危険性を評価するための暑さの指標です。
ISO等で国際的に規格化されているもので、(公財)日本スポーツ協会では「熱中症予防運動指針」、日本生気象学会では「日常生活に関する指指針」を公表しています。

参考URL:環境省 熱中症予防情報サイト
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php WBGT値とは? ※使用画像:環境省 熱中症予防情報サイト より

義務に違反してしまった時の罰則は?

では、違反してしまったら具体的にどういった罰則が科されるのでしょうか?

労働安全衛生法 第119条に基づき、以下のような罰則が科される可能性があります。

  • 6ヵ月以下の懲役 または 50万円以下の罰金
  • 法人の場合でも 50万円以下の罰金 が科される可能性があります

もちろん上記のような法的なペナルティのほかにも、

  • 従業員本人が後遺症による長期休業などに悩まされる
  • 労災(業務上災害)として取り扱われるため、労働基準監督署へ報告する義務
  • 現場の事故としてニュースやSNSで広がってしまうため、会社の信用が低下してしまう
  • 万が一重症化・死亡事故となってしまった場合、従業者の関係者から損害賠償を請求されるケースもある

といった、企業の責任や従業者本人の健康被害も起こってしまいます。
そのため、直接的な被害としては罰則のほかにも多くの問題がつきまといます。

【対策】とは、主にどういった事をする必要があるのか

対策の義務化、と言っても具体的に何をすればいいんだろう…と疑問に思う方も多くいらっしゃいます。
主な対策としては、以下の3点があげられます。

1.報告体制の整備

熱中症の自覚症状がある作業者や、周囲がそれに気づいた場合に速やかに報告できるような体制を整える
例:緊急時の連絡先を共有(近くの診療所や病院の電話番号、現場管理者の氏名など)

2.対応手順の設定/周知

熱中症の疑いがある場合の応急手当、対応フローの作成 またはその周知

3.関係者への周知

熱中症の予防、対応に関するフローを作成し周知したり、作業前に一声かけを行う

上記3点を主に行うと同時に、

  • 熱中症の症状/初期症状発生時の周囲の対応に関するポスター または看板の掲示
  • 水分、塩分補給の推奨 および補給物の設置
  • 作業環境の整備(空調/送風機の設置など)
  • 作業時間の調整
  • 作業前の体調申告、一声かけ

など、作業環境を整える必要があります。

また、作業者本人も自身の体調を気にかけ、こまめな休憩と水分補給を行うよう意識しましょう。

厚生労働省が重点的に推奨しているのは、WBGT値(暑さ指数)の掲示、水分補給の推奨、対応マニュアルの整備になるので、もしどこから着手すればいいのかわからない…とお悩みでしたらこちらから進めてみてもいいかもしれません。

対策用品って何があるの?

ここまで6月1日から施行される「熱中症対策の義務化」について細かくお話させていただきました。

現場で使用する熱中症対策用品のご購入を検討していらっしゃる方へ、ぜひ一式屋の【熱中症対策用品特集】をご活用ください!
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☆次回特集記事では、より具体的に熱中症に関してご紹介させていただきます!

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